日本ダスト株式会社
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クロム含有塗料とは、クロム化合物を顔料として使用した塗料です。特に、鮮やかな黄色やオレンジ色の発色、そして高い防錆効果を持つことから、かつては建設機械、橋梁、遊具などに広く利用されていました。
しかし、この塗料に含まれる「六価クロム」は、強い毒性を持つ特定化学物質であり、発がん性があることが知られています。問題となるのは、塗装された構造物の塗り替えや解体時に行われる、古い塗膜の剥離・除去作業です。この際、塗膜が粉じんとなって飛散し、作業者が吸い込むことによって、皮膚炎、気管支の障害、肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こすリスクがあります。
このため、クロム、特に六価クロムを含む塗料の剥離作業は「特定化学物質障害予防規則」によって厳しく規制されており、作業環境の管理から作業員の保護、発生した廃棄物の処理まで、法令に則った厳重な措置が求められます。
クロム含有塗料の塗膜くずは、その有害性から、法令に基づいた慎重な取り扱いが必要です。
事前調査まず、塗料にクロムが含まれているか、またその含有率を設計図書や成分分析によって特定します。
剥離作業と飛散防止塗膜の剥離作業は、原則として湿潤化し、粉じんの飛散を抑制しながら行います。必要に応じて作業場所を隔離養生し、作業員は防じんマスクや保護衣など、適切な保護具を着用します。
収集・梱包発生した塗膜くずは、飛散しないよう速やかに耐水性の袋や密閉容器に回収・梱包します。
廃棄物としての分類塗膜くずは「汚泥」や「廃プラスチック類」に分類されます。さらに、廃棄物処理法に基づく溶出試験を行い、六価クロムの溶出量が基準値(1.5mg/L)を超えた場合は「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な処理が求められます。
運搬・最終処分許可を得た収集運搬業者が、許可された中間処理施設または最終処分場へ運搬します。処分方法としては、管理型最終処分場での「埋立処分」や、専門施設での「無害化処理」が行われます。
クロム含有塗料は、特に鮮やかな発色や防錆性能が求められる場所で使われていました。
建設機械・車両: ショベルカーやブルドーザーなどの黄色い塗装に多く使用されていました。公園の遊具: 過去に設置された滑り台やジャングルジムなどのカラフルな塗装。道路標識・ガードレール: 黄色の道路標示(センターラインなど)や、古いガードレールの錆止めプライマー。橋梁・鉄塔: 鉛含有塗料と同様に、鋼構造物の防錆用下塗り塗料として使用された例があります。工場の配管: 識別色のための黄色い塗装などに使用されている可能性があります。
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