日本ダスト株式会社
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産業廃棄物における「ゴムくず」とは、事業活動に伴って生じた天然ゴムのくずや端材の総称であり、廃酸や廃プラスチック類と同様に、排出する業種が限定されず、あらゆる事業所から排出されるものが対象となります。ここで最も注意すべき点は、対象が「天然ゴム」のみに限定されている点であり、合成ゴム製の廃タイヤやホースなどは「廃プラスチック類」に分類されます。具体的には、製造工程から出る裁断くずや不良品に加え、実験や精密機械の工程で使用された天然ゴム製の手袋、チューブやシートなどもこれに含まれます。
ゴムくずの管理において留意すべき点は、他の品目、特に廃プラスチック類との明確な分別です。通常は一般的な産業廃棄物として扱われ、それ自体が特別管理産業廃棄物に該当するものではありませんが、排出段階で合成ゴムと混在しやすいため正確な判断が求められます。また、重金属を含む塗料や有害な薬品が大量に付着している場合には、その付着物の性質に応じた厳重な管理や、混合廃棄物としての適正な処理手続きが義務付けられています。
処分方法としては、破砕や切断処理によって細かく砕かれた後、最終処分場へ埋立処分されるか焼却されるのが一般的です。しかし近年では、粉砕して弾力性を活かした舗装材やゴムマットとして再生するマテリアルリサイクルや、高い発熱量を利用してセメント工場などの代替燃料として熱エネルギーを回収するサーマルリサイクルによる再資源化が進んでいます。保管時には、非常に引火性が高く、万が一火災が発生すると大量の黒煙や強い悪臭を放ちながら長期間燃え続ける重大なリスクがあるため、火気厳禁の徹底や、延焼を防ぐための適切な区画分けと保管基準の遵守が不可欠です。