日本ダスト株式会社
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乾燥機は、熱、風、減圧などの物理的作用を用いて、対象物に含まれる水分や溶剤を蒸発・除去する機械装置の総称です。食品、化学、薬品工場での製品製造ラインや、クリーニング業、下水処理場(汚泥乾燥)など、幅広い産業分野で稼働しています。
構造は、乾燥室(チャンバー)、熱源(電気ヒーター、ガスバーナー、蒸気)、送風機、制御盤で構成されます。廃棄物処理の視点では、鉄やステンレスなどの「金属」に加え、筐体内の「断熱材(グラスウール等)」、除湿型の場合は「冷媒フロン」を含む、複合的な管理が必要な産業機械設備です。
古い産業用の乾燥機、特に昭和期に製造された大型のモデルには、断熱材として石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。石綿はその優れた耐熱性から、かつては乾燥機のような高温になる機器の断熱材として利用されていました。しかし、発がん性が明らかになり、現在では原則として製造・使用が禁止されています。既に製造はされていませんが、過去に製造されていたものを、そのまま使っていて、廃棄の際に石綿含有廃棄物であるということがわかるケースもあります。
乾燥機の処理は、まず石綿含有の有無を確認することから始まります。
【石綿を含有している、またはその可能性がある場合】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、以下の厳格な手順で処理します。
石綿含有の調査メーカーへの問い合わせや、機器の製造年から含有の可能性を調査します。不明な場合は、断熱材を採取し、専門機関で分析を行います。
飛散防止措置石綿が飛散しないよう、機器を分解せずにそのままの状態で排出するか、専門業者が湿潤化や梱包などの飛散防止措置を講じた上で搬出します。
専門業者への委託石綿含有廃棄物の収集運搬・処分は、許可を持つ専門業者に委託する必要があります。
マニフェスト管理「石綿含有産業廃棄物」としてマニフェストを交付し、最終処分まで管理します。
【石綿を含有していない場合】「産業廃棄物」として処理します。素材ごとに「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず(断熱材)」などの混合廃棄物として、許可業者へ委託しマニフェストを交付します。※いずれの場合も、「除湿型(ヒートポンプ式)」はフロン排出抑制法に基づくフロン回収、「ガス・灯油式」は燃料の抜き取りが事前に必須です。
廃棄物処理の現場で「乾燥機」として扱われる製品は、用途により大きく3つのカテゴリーに分類されます。
1.産業プロセス用乾燥機:工場の製造ラインに組み込まれる「箱型棚式乾燥機」「流動層乾燥機」や、廃棄物減容のための「汚泥乾燥機」など。大型の鉄・ステンレス構造物であり、現地での解体・搬出が必要なケースが多いです。
2.エアドライヤー:コンプレッサー(圧縮機)で作られた空気の水分を取り除く装置。冷凍式の場合、第一種特定製品(フロン使用機器)に該当するため、法的な回収工程が不可欠です。
3.業務用衣類乾燥機:クリーニング店や福祉施設のガス・蒸気式乾燥機。ドラム、モーター、ガス配管等で構成されます。
30000円~/台