日本ダスト株式会社
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PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有塗料とは、1966年~1972年頃に製造された、可塑剤(塗膜に柔軟性を与える添加剤)としてPCBを使用した塗料です。 当時、その優れた電気絶縁性、耐薬品性、不燃性から、特に耐久性が求められる橋梁、送電鉄塔、建築物の鉄骨、プラント設備、船舶などに広く使用されました。
しかし、PCBは脂肪に溶けやすく、分解されにくく、生物の体内に蓄積しやすいという性質を持ち、皮膚障害、肝機能障害、発がん性など、人体に極めて有害な化学物質であることが判明しています。 「カネミ油症事件」をきっかけにその毒性が社会問題となり、1972年に製造・輸入・使用が原則禁止されました。
問題は、禁止される以前に塗装された構造物が今も多数現存していることです。これらの塗り替えや解体工事の際に発生する「PCB塗膜くず」は、PCBが微量でも含まれていれば『特別管理産業廃棄物』に該当し、法律で定められた極めて厳格な方法で、期限内に処理することが義務付けられている、最も取り扱いに注意を要する廃棄物の一つです。
PCB塗膜くずの処理は、『PCB廃棄物特別措置法』および『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき、他の有害廃棄物とは比較にならないほど厳格な手順が定められています。
事前調査・分析1974年3月以前に着工された構造物については、塗膜を採取し、専門の分析機関でPCBが含まれているかを調査します。・特別管理産業廃棄物への該当:分析の結果、塗膜からPCBが検出された場合(0.5mg/kg超)、その塗膜くずは濃度に関わらず『特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)』に該当します。
届出・計画PCB廃棄物の保管および処分については、都道府県知事への届出が義務付けられています。
剥離作業作業場所を完全に隔離し、作業員は専用の保護具を着用します。粉じんが飛散しないよう、湿潤化や塗膜を軟化させる剥離剤の使用など、厳重な管理下で作業を行います。
保管・梱包発生した塗膜くずは、PCBが漏洩・飛散しないよう、頑丈な鋼製ドラム缶などの専用容器に密閉して保管します。容器にはPCB廃棄物であることを示す指定のラベルを貼り付けます。
運搬・最終処分収集運搬は、都道府県の許可を得た「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」でなければ行えません。処分は、国が主導して整備した「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」の施設、または国が認定した民間の無害化処理認定施設でのみ行うことができます。これらの施設で高温焼却などにより、PCBを完全に分解・無害化します。
PCB含有塗料は、1960年代後半から1970年代初頭にかけて、以下の様な場所で使用された可能性があります。
橋梁、ダム、水門: 鋼構造物の強力な防錆・防水目的。送電鉄塔、構内鉄構: 電気絶縁性と耐久性が求められる場所。化学プラント、石油タンク: 耐薬品性が求められる設備の外装・内装。建築物の鉄骨(特に屋内プールやボウリング場など): 湿気が多く、防食性が求められる施設の鉄骨部分。船舶、大型車両: 過酷な環境下での使用を想定した防錆目的。
要相