13号廃棄物 INDUSTRIAL ITEMS

13号廃棄物

13号廃棄物について

産業廃棄物の「13号廃棄物」は、素材や排出業種で分類される他の品目とは異なり、「処分するために中間処理を施した結果、他の19種類のどれにも当てはまらなくなったもの」を受け入れる特殊なカテゴリーです。名称は廃棄物処理法施行令第2条第13号に由来します。

この区分が存在する最大の理由は、環境汚染を防ぐための「法の抜け穴」をなくすことにあります。例えば、重金属を含む有害な汚泥やばいじんを安全に埋め立てるため、セメントでコンクリート状に固化させたとします。すると元の汚泥ではなくなり、かといって建設廃材の「がれき類」にも該当しないため、法律上の行き場を失ってしまいます。そうした処理後の廃棄物を最後まで厳格に管理し続けるための「最終的な受け皿」として機能しているのです。

実務上は主にこのコンクリート固化物などを指し、事業活動から直接発生することはありません。溶出試験などの厳しい基準をクリアした上で最終処分場へ安全に埋め立てられており、有害物質を自然環境へ漏らさない適正な管理体制の維持が極めて重要視されています。

 
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