外国貨物滅却 SOLUTION

外国貨物滅却

2025.12.29
  • その他

外国貨物滅却(外貨滅却)とは

「輸入する前の商品(外国貨物)を、税関の許可を得て処分すること」
外国から届いた商品を日本国内に引き取る(輸入する)には「関税」や「消費税」を支払う必要があります。しかし、商品が不良品だったり売れなくなったりした場合、そのまま輸入すると「廃棄物にするのにお金(税金)がかかる」という事態になります。そこで、税関の許可を得て燃やしたり壊したりして「価値をなくす(滅却する)」ことで、関税・消費税を支払わずに処分する手続きのことです。

このような課題をお持ちの方

□ 輸入許可前の貨物に関税・消費税を払いたくない
□ 食品衛生法などの検査に通りたず、輸入許可が下りなかった
□ 輸送中の事故で、貨物にカビ・水濡れ・破損が発生した
□ ブランド保護のため、不良在庫が市場流出しないよう確実に破棄したい
□「滅却承認申請」などの税関手続きや立ち会いが面倒だ
□ 中身が入ったままの缶詰・瓶・液体などを処理したい
□ 小ロット(1カートン程度)の滅却を安価に依頼したい   等々

NDKグループの外国貨物滅却の特徴

当社では、横浜港・東京港を中心に長年にわたり数多くの外国貨物滅却に取り組んでまいりました。 これまでの豊富な実績とノウハウを活かし、お客様に最適な処分プランをご提案します。

コストを抑えた「最適な処分方法」のご提案
貨物の性状を確認し、自治体の焼却場で処理可能な場合は、産業廃棄物よりも安価な「一般廃棄物」としての処分をご提案します。 もちろん、処理が難しい貨物は適切な産業廃棄物処理施設を選定し、コストとコンプライアンスの両立を実現します。

面倒な「税関手続き・立ち会い」をフルサポート
「滅却承認申請書」の作成サポートから、処理場での税関職員の立ち会い対応までお任せください。 所轄税関ごとの特徴やチェックのポイントを熟知しているため、スムーズな滅却完了をサポートいたします。

中身入りの食品や小口回収にも柔軟に対応
焼却場で処分できない「中身が入ったままの缶詰・瓶・液体」なども、自社の食品処理工場で適正に処理可能です。 また、大型トラックを呼ぶほどではない1カートン等の小口貨物は、ハイエースでの安価な回収も承ります。

自治体の焼却場で処分できない場合は、産業廃棄物処理となります。適切に処理します。

焼却場で処分不可であるワインや缶詰などは、日本ダストの食品処理工場で処分。

小口外貨滅却にはハイエースで引取いたします。機密性の高い滅却にも対応します。

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